自己破産
先日、自己破産手続きの準備をしていたところ
依頼者が住んでいるところは母の家だということでしたが
調べてみたところ
亡くなった父親の名義でした
親が亡くなっても
相続の登記をしないと
基本的には法定相続分を相続したことになります
だからといって破産状態にある状況で
他の相続人に相続されることは
債権者を害する行為とみなされて
破産管財人が任命されて
破産者の相続分を取り戻す手続きをすることもあります
何があるかわからないので
相続したら早めに相続登記をされることをお勧めします
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