自己破産

先日、自己破産手続きの準備をしていたところ

依頼者が住んでいるところは母の家だということでしたが

調べてみたところ

亡くなった父親の名義でした

親が亡くなっても

相続の登記をしないと

基本的には法定相続分を相続したことになります

だからといって破産状態にある状況で

他の相続人に相続されることは

債権者を害する行為とみなされて

破産管財人が任命されて

破産者の相続分を取り戻す手続きをすることもあります

何があるかわからないので

相続したら早めに相続登記をされることをお勧めします