不動産の売却

先日、過去に数千万円の不動産を売却したことがある依頼者でしたが

なんとか無事に自己破産手続きが終了しました

自己破産や個人再生手続きをする場合

過去に不動産を売却していると

その不動産の売却代金の使途を

裁判所に説明が必要になります

特に住宅ローンもなく売却した代金をすべて費消してしまっていると

その使途が不明確だと破産管財人がついてしまうことになります

ただ通常のケースですと

売買契約書等すべてない方が多いですが

その場合不動産の仲介業者から

契約書の写しや売却代金の使途明細書をもらうことができることが多いです

不動産を売却した場合は書類を捨てないように

何かあったときのために取っておくようにしてください