持続化給付金
現在、緊急事態により、営業自粛をしている個人事業主や中小企業が多くありますが
新型コロナウイルス感染症の影響により
営業自粛して収入が一定額の割合による減少した場合
給付金が支給されます
具体的には
①ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
②2019年以前の事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者であること
が要件となります。
法人の場合は
①資本金の額または出資の総額が10億円未満または
②①の定めがない場合は常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
である必要があります。
給付額は
法人が200万円
個人事業主が100万円です
収入が減少してお困りの事業者の方は是非ご利用ください。
それでも事業が回らず借金でお困りの場合は
すぐに専門家にご相談ください。
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