持続化給付金

現在、緊急事態により、営業自粛をしている個人事業主や中小企業が多くありますが

新型コロナウイルス感染症の影響により

営業自粛して収入が一定額の割合による減少した場合

給付金が支給されます

具体的には

①ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること

②2019年以前の事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者であること

が要件となります。

法人の場合は

①資本金の額または出資の総額が10億円未満または

②①の定めがない場合は常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

である必要があります。

給付額は

法人が200万円

個人事業主が100万円です

収入が減少してお困りの事業者の方は是非ご利用ください。

それでも事業が回らず借金でお困りの場合は

すぐに専門家にご相談ください。