あなたの借金もう時効かも!?

5年経っていれば、支払義務が消滅する可能性があります!

焦らずに 債権者にご自身で電話したり、答弁書を出すと、時効が中断してしまうことがあります

以下に当てはまる方は、まず絆にお電話にてご相談ください!

●消費者金融に5年以上支払をしていない ●引っ越したら債権者から督促状が届き始めた ●債権回収会社から督促状が届き始めた ●裁判所から呼び出されてしまった

ちなみに、

時効は消費者金融からの借金の他にも、携帯電話料金、家賃、医療費ほか、債権回収会社からの請求にも成立します。

時効かもしれない!?と思ったら、早めにファミリアへご相談ください 0120-368-3160120-368-316

消滅時効を成立させるまでの流れ

消滅時効を成立させるまでの流れ図

  • どこから借りたか、貸金業者の名前が分からなくてもお調べすることができます。
  • 時効を援用することにより、信用情報上の不利益を解消することになります。
  • お客様によっては、過払い金が発生していて取り戻した方が得なケース、或いは時効ではなく借金を整理した方が良いケースもございます。
    最もメリットが大きい提案をさせていただきますので、ご安心ください。

消滅時効援用にかかる費用は?

1件あたり・・・30,000円 + 実費 ※別途消費税がかかります。

当事務所で解決した事例

突然レイクから手紙が。どちらで払ったらいい? 40代男性/名古屋市在住

事例1

レイクに約100万円、
アイフルに約50万円借金があったが、
7~8年返済していなかった。

結論からいうと、こういった内容の手紙が届いた場合は、
専門家に相談しましょう。

【1】
レイクから請求がくるが、収入がなくずっと払っていませんでした。

ところが最近レイクから、
元金       約100万円
遅延損害金    約160万円
合計       約260万円であるが、

「今後の弁済に関するご提案」として
一括返済であれば、49万円
分割返済であれば、毎月2万円を50回払いで合計100万円

というような手紙が届きました。

「もしこれが本当ならどちらかで払いたいが大丈夫か?」と相談に来られました。

ご相談者さまが持ってきてくださった手紙をみるかぎり、その提案は間違いないが、借金の返済を最後にしてから5年以上返済をしていないので、時効が成立するのではないかということで手続きをしました。

調べた結果、やはり最後に支払いをしてから5年以上経過しており、裁判上の手続きをされていないことがわかったので、レイクに時効の援用を内容証明で送り借金を払う必要がなくなりました。

おそらくレイクは、時効になっていることがわかっていたので借金を大幅に減額した金額の提案をしてきたのだと思います。
最近はこのような請求や提案が多いように思われますので、こういった手紙が届いた時は、一度専門家にご相談ください。

【2】
アイフルに関しては請求はなかったのですが、ご相談者さまがずっと支払っていないということでお調べしたところ、

借金は約50万円とのことでしたが、法定金利で引き直し計算をした結果、なんと実は借金は既になく、約10万円払いすぎていたことがわかりました。

当然、過払い金の請求をしたのですが、アイフルはこのことを知っていたので、あえて請求をしなかったのではないかと思います。

借金は、裁判上の手続きをされていなければ、最後に支払ってから5年以上経過すれば時効を援用できますが、逆に過払い金の時効は10年です。
今回は最後に払ってから5年以上経過していましたが、10年は経過していませんでしたので、過払金を取り戻せることができました。

借金の時効を援用の手続きをしようとした方で、実は過払金が発生していることもありますのでぜひご相談ください。

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5年以上前の借金の取立てに突然やってきた 30代男性/名古屋市在住

事例2

貸金業者Aに約50万円借入れをして、
6年くらい返済していなかった。

まずは専門家に相談してください。
間違っても支払いをしたり、サインをすること
はしないでください。

【1】
A社を名乗るものが突然。

突然A社を名乗る者が、自宅にやってきて、
損害遅延金を含む約100万円を支払うように求めてきました。

【2】
数千円の支払いを求めてきました。

Tさん 「支払うことが出来ない」と答えたところ、
A社の社員 「Tさんを訴える」などと脅迫して、数千円の支払いを求めました。
Tさんは仕方なく数千円を支払ったのち、相談にきました。

【3】
Tさんの借金はなくなりました。

A社はその後Tさんを訴えましたが、Tさんが支払った数千円は時効の中断理由にならないとされ、Tさんの借金は時効により消滅したとする勝訴判決を得て、Tさんの借金はなくなりました。

Tさんの場合は借金がなくなりましたが、本来なら数千円でも支払うと「時効」の主張ができなくなり、約束の額を支払う義務を負うことになります。
ですので、取立てに突然やって来ても、支払いをしたり、サインをしたりしないで、まずは専門家に相談してください。

Tさんの様に、時効期間経過後に支払いをしてしまったとしても諦めることなく、専門家に相談してください。

時効が中断してしまう前に、手続を始めましょう!

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アクセス&会社概要 当事務所について

名古屋市中村区則武2丁目3番2号 サンオフィス名古屋10階

名古屋駅から徒歩3分

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