債務整理の相談教室(Q.01)

 

Q.01
生活保護を受けているのですが、
任意整理をすることはできますか?

 

A:結論から言いますと、生活保護を受けていても任意整理をすることは可能です。

 

ただし、法テラスを利用することが通常は出来なくなります。法テラスとは公的機関である日本司法支援センターが債務整理等の費用を立替えてくれる制度です。

生活保護を受けている場合は法テラスを利用するのであれば自己破産でないと法テラスを通すことが出来ない可能性があります。「ただし、生活保護の範囲内で年金やアルバイト等の収入がある場合で、その範囲内で返済できる場合は任意整理でも法テラスを通すことが出来る可能性があります。


生活保護を受けている方が法テラスを利用する場合は費用を免除してもらえる可能性が高いため、法テラスの利用をお勧めしますが、法テラスが通らない場合でも通常の費用で任意整理をすることは可能です。

少額の借入れで自己破産手続きをする負担に比べたら任意整理により分割で支払う方が負担が少ないなど、ケースバイケースですので、必ずしも生活保護だからといって自己破産を選択しないといけないわけではありません。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「生活保護だから費用が用意出来ないので手続きができないのではないか」

「生活保護だから自己破産をしないといけないのではないか」

と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆ではそのような事はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

生活保護だからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.02)

 

Q.02
両親と同居していますが、両親に内緒で自己破産はできるのでしょうか?

 

A:結論から申し上げますと同居している両親に内緒で自己破産をすることが出来る場合もあります。

 

自己破産をする場合、同居している家族の収入を証する書面等が必要となります。 そのため、同居している親の年金のハガキや課税証明書等を用意しなくてはいけません。同居している親から収入を証する書面等を用意することができるのであれば、内緒で自己破産をすることは可能です。

ただし、嘘を告げてまで用意するべきではないため、そこは注意して準備しなくてはいけないと思います。もちろん嘘をついて用意したら自己破産手続きが通らないというわけではありません。


できれば両親には心配を掛けたくないから知られたくない。というそれぞれの事情があると思いますので、まずは一度ご相談ください。

両親に知られたくないから自己破産は出来ない。

と悩んでいて、借金が膨れ上がってしまって、生活が破綻してしまうとそれこそ両親に迷惑を掛けてしまうこともあります。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「両親に借金のことを知られたくないから手続きができないのではないか」

と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

両親に借金のことが内緒だからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.03)

 

Q.03
長年ほかっておいた貸金業者から訴えられて裁判所から書類が届きました。
びっくりして分割で支払いをしたいと伝えましたが時効は可能でしょうか?

 

A:時効期間経過後の債務承認にあたる可能性があります。

 

時効期間が経過していても債権者に対し、支払いをしたりする行為は時効援用が出来なくなる可能性があります。

ただし、債務承認にあたるとしても、債権者がもう債務者から時効援用されないであろうと信頼するに足りる事情が無い場合は、時効援用が認められることがあります。


信頼の相当性については、

時効援用権を喪失したとする債権者の認識を保護するに値するかどうか、
事案の内容、
時効完成前の交渉過程、

時効完成後に債務を承認したと認め得る事情の有無、
その後の弁済状況等を総合的に判断する必要があります。

「どうせ時効援用をすることが出来なくなるのではないか」

「他で無理だと言われたからだめだろう」

と躊躇される方もいらっしゃるようですが

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。

状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

支払いをする旨を伝えてしまったとしても時効援用を諦めたりせず、 まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.04)

 

Q.04
過去に一度、債務整理をした事があるのですが、また借金をしてしまい、返済が困難になりました。
債務整理はできるのでしょうか?

 

A:もう一度債務整理をすることは可能です。

 

結論から言いますと、一度債務整理をした人でも、もう一度債務整理をすることは可能です。

二度と借金をするものか・・・と思って一度債務整理をした人も、
その後の事情の変化で、再び借金をしてしまい、
どうにもできなくなってしまう場合もあると思います。


以前私が担当した依頼者で、他の事務所で任意整理をして、分割で支払いをしていた方で、
病気で仕事を辞めてしまい、支払いが困難になった方がいましたが、
自己破産をすることで借金を無くして、生活を立て直すことができたケースがありました。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。

もちろん絆で一度債務整理の手続きした方も一緒です。

「2回目だから怒られるのではないか」
「相談しづらい」
と躊躇される方もいらっしゃるようです
が、
絆ではそのような事はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

二度目だからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.05)

 

Q.05
他の事務所で債務整理を依頼して3年くらい経過しているのですが、手続きが進んでいるか不安です。
どうしたらよいでしょうか?

 

A:思っていることを伝えることが大事だと思います。

 

こういった相談はよくありますが、まずは依頼している事務所とよく話し合ってください。事務所によっては手続きが進んでいても進捗をあまり報告しない事務所もあると思いますので、思っていることを伝えることが大事だと思います。

以前私が担当した依頼者で、他の事務所で依頼してから5年以上が経過して、給料を差し押さえられたと相談に来られた方がいましたが、給料の差押さえを止めてもらい、分割で支払う和解をして、他の消費者金融等は時効を主張して借金をなくす手続きをしたケースがありました。


手続きが停滞している事によるデメリットは、

  • 延滞利息が発生する場合がある。
  • 給与や自宅などが差し押さえにあう場合がある。

 

まずは、相談をした事務所に問い合わせをしましょう。

通常このようなことはないと思われますが、依頼したからといっても自分のことですから、聞きたいこと、不安なことがあれば、その都度依頼した事務所に聞いて、コミュニケーションをとることが大事だと思います。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.06)

 

Q.06
弟が、消費者金融から借金をしているようなのですが、入院中で弟が返済する事ができません。
今後返済する事も難しそうなのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

A:放置することだけは避けてください。

 

まずは専門家に相談してください。短期の入院で退院したら支払えるのであれば問題ありませんが、今後も返済できないようであれば、専門家に相談することをお勧めします。

今まで順調に返済していたのに、突然の入院で返済できない状況になる方もいらっしゃると思います。「まぁ、何か言われるまでほっとけばいいや」と放置することだけは避けてください。


以前私が担当した依頼者で、夫が入院して返済できないと相談に来られた方がいました。

調査してみたら法定金利を超える違法な金利での貸付けであったため、
借金が無くなって、その上、払いすぎた過払い金を取り戻すことができたというケースがありました。


絆では、出張相談も受け付けております。
入院中で相談に来られない方には、病院までお伺いすることも可能です。
安心してご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.07)

 

Q.07
ギャンブルで作った借金があって支払いができなくなりました。
自己破産はできるのでしょうか?

 

A:結論から言いますと、自己破産することは可能です。

 

ただし、借金でギャンブルをしてしまうと免責不許可事由に該当します・・・ただ、免責不許可事由に該当すると絶対に自己破産ができないというわけではありません。

今まで順調に返済していたのに、突然の入院で返済できない状況になる方もいらっしゃると思います。「免責不許可事由に該当しても裁判官による裁量で免責を受けて借金を無くすことはできます。


そのためには、ギャンブルを止めるために努力していることを裁判官に見せていく必要があります。

ギャンブル依存症の方であれば依存症の治療回復のために病院や精神保健福祉センター、GAなどに通っていることも免責を受けやすくなりますし、自分の今後の生活の立て直しのためにもいいことですので、ギャンブル依存症の治療回復と並行して自己破産手続きを進めていくことになります。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「ギャンブルだから怒られるのではないか」

「相談しづらい」

と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆ではそのような事はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

ギャンブルで作った借金だからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.08)

 

Q.08
自己破産の費用をすぐに用意できないのですが

 

A:すぐに自己破産の費用を用意できなくても、依頼を受けることはできます。

 

弊社では自己破産の費用は分割でご用意して頂くことができますので現在はお金が無くて自己破産の費用を用意出来なくても大丈夫です。

また、収入の制限はありますが、法律扶助を受けることも可能です。「法律扶助とは法テラスという公的な機関を利用して費用を安くしてかつ立替えてもらうことが出来る制度です。


立替えてもらった自己破産費用は毎月5000円程度の返済で返していくことも可能です。

生活保護を受けている場合は自己破産手続き終了後も生活保護を受けていた場合自己破産の費用と官報広告費を含む立替金を免除してもらうことができます。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「ギャンブルだから怒られるのではないか」

「お金が無くて自己破産ができないのではないか」

「お金が無いから相談しづらい」と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆では自己破産の費用をすぐに用意する必要はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

自己破産の費用が無いからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.09)

 

Q.09
自己破産をすると車は無くなるのでしょうか。
車が無くなると困るのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

A:自己破産をしても車を所有することはできます。

 

ただし、初年度登録から7年未満や新車価格が300万円以上の車で査定価格が20万円以上の価値があると処分する必要があります。

また、ローン会社から所有権留保が設定されている場合でローン会社が対抗要件を満たしている場合は車が引き揚げになります。


なお、対抗要件を満たしていない場合で査定価格が20万円以上の場合も

処分をする必要があります。
20万円以上の価値があり、どうしても車を保有したい場合は


個人再生をすることをお勧めします。
仮に車を処分する必要があってもご自身の判断で処分をすると
破産管財人が選任される恐れがあるため専門家にご相談をしてから処分を検討することをお勧めします。

「自己破産をすると車が無くなるのではないか」「車が無くなると困るから相談できない」と躊躇される方もいらっしゃるようですが

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。 状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。 自己破産すると車が無くなるのではないかと諦めたりせず、 まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.10)

 

Q.10
数年前に父が亡くなり、母が住んでいますが、不動産の名義は父のままです。
その場合自己破産をすることはできますか?

 

A:遺産分割協議前に自己破産をすると亡くなった父の家の持ち分が財産とみなされるため、破産管財人が選任されて、通常、他の相続人に適正な価格で買い取りの提案がされます。

 

ただし、不動産の市場価格から自分の相続持ち分の割合が20万円未満であれば、管財人が選任されない可能性はあります。通常こういったケースの場合、個人再生をお勧めしています。

個人再生は財産を保有しながら借金を圧縮することが出来る手続きのため、相続した不動産を処分する必要はありません。「ただし、借金を原則5分の1に圧縮した金額が、ご自身が所有する財産を下回る場合は、財産分を支払う必要があります。


どうしても家族には迷惑を掛けたくない場合は個人再生をすることをお勧めします。

仮に自己破産を考えていて申立て前にご自身の判断で母名義に相続登記をしてしまうと破産管財人が選任される恐れがあるため専門家にご相談することをお勧めします。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「自己破産をすると相続した家が無くなるのではないか」

「家が無くなると困るから相談できない」

と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆ではそのような事はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

自己破産すると家が無くなるのではないかと諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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債務整理の相談教室(Q.11)

 

Q.11
妻に内緒で借金をしています。その場合でも自己破産をすることはできますか。

 

A:奥さんに内緒で自己破産をすることは可能です。

 

ただし、奥さんに収入があると奥さんの収入に関する資料を提出する必要があり、内緒で進めることが難しくなります。自己破産をする場合は原則奥さんに自己破産をすることを話して、家計の改善をして自己破産を申立てしていく必要があります。

しかし、事情によって奥さんに言うことが出来ず、知られると離婚の恐れがあるなど、奥さんに内緒で進める必要なケースもあります。「通常こういったケースの場合、個人再生をお勧めしています。


個人再生の場合は自己破産ほど家計を厳しく見直す必要が無く、比較的緩やかに家計の改善をしながら手続きをすることができます。

もちろん個人再生なら浪費をしていいというわけではないため、今後返済するための原資を用意出来る程度に生活を改善する必要はあります。どうしても家族には迷惑を掛けたくない場合は個人再生をすることをお勧めします。

ケースバイケースで手続きの進め方がことなりますのでまずは専門家にご相談することをお勧めします。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「ギャンブルだから怒られるのではないか」

「自己破産は家族に内緒にできないのではないか」

「奥さんに話すことが出来ないから相談できない」と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

家族に話をしないと自己破産ができないのではと諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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