債務整理の相談教室(Q.01)
Q.01
生活保護を受けているのですが、
任意整理をすることはできますか?
A:結論から言いますと、生活保護を受けていても任意整理をすることは可能です。
ただし、法テラスを利用することが通常は出来なくなります。法テラスとは公的機関である日本司法支援センターが債務整理等の費用を立替えてくれる制度です。
生活保護を受けている場合は法テラスを利用するのであれば自己破産でないと法テラスを通すことが出来ない可能性があります。「ただし、生活保護の範囲内で年金やアルバイト等の収入がある場合で、その範囲内で返済できる場合は任意整理でも法テラスを通すことが出来る可能性があります。
生活保護を受けている方が法テラスを利用する場合は費用を免除してもらえる可能性が高いため、法テラスの利用をお勧めしますが、法テラスが通らない場合でも通常の費用で任意整理をすることは可能です。
少額の借入れで自己破産手続きをする負担に比べたら任意整理により分割で支払う方が負担が少ないなど、ケースバイケースですので、必ずしも生活保護だからといって自己破産を選択しないといけないわけではありません。
返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。
「生活保護だから費用が用意出来ないので手続きができないのではないか」
「生活保護だから自己破産をしないといけないのではないか」
と躊躇される方もいらっしゃるようですが、
絆ではそのような事はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。
生活保護だからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。
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