トップ > 債務整理 相談教室 > cat.01 > 債務整理相談教室_Q2

債務整理の相談教室(Q.02)

 

Q.02
両親と同居していますが、両親に内緒で自己破産はできるのでしょうか?

 

A:結論から申し上げますと同居している両親に内緒で自己破産をすることが出来る場合もあります。

 

自己破産をする場合、同居している家族の収入を証する書面等が必要となります。 そのため、同居している親の年金のハガキや課税証明書等を用意しなくてはいけません。同居している親から収入を証する書面等を用意することができるのであれば、内緒で自己破産をすることは可能です。

ただし、嘘を告げてまで用意するべきではないため、そこは注意して準備しなくてはいけないと思います。もちろん嘘をついて用意したら自己破産手続きが通らないというわけではありません。


できれば両親には心配を掛けたくないから知られたくない。というそれぞれの事情があると思いますので、まずは一度ご相談ください。

両親に知られたくないから自己破産は出来ない。

と悩んでいて、借金が膨れ上がってしまって、生活が破綻してしまうとそれこそ両親に迷惑を掛けてしまうこともあります。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「両親に借金のことを知られたくないから手続きができないのではないか」

と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

両親に借金のことが内緒だからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

bt_ichiranhemodoru.gif

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。