債務整理の相談教室(Q.07)
Q.07
ギャンブルで作った借金があって支払いができなくなりました。
自己破産はできるのでしょうか?
A:結論から言いますと、自己破産することは可能です。
ただし、借金でギャンブルをしてしまうと免責不許可事由に該当します・・・ただ、免責不許可事由に該当すると絶対に自己破産ができないというわけではありません。
今まで順調に返済していたのに、突然の入院で返済できない状況になる方もいらっしゃると思います。「免責不許可事由に該当しても裁判官による裁量で免責を受けて借金を無くすことはできます。
そのためには、ギャンブルを止めるために努力していることを裁判官に見せていく必要があります。
ギャンブル依存症の方であれば依存症の治療回復のために病院や精神保健福祉センター、GAなどに通っていることも免責を受けやすくなりますし、自分の今後の生活の立て直しのためにもいいことですので、ギャンブル依存症の治療回復と並行して自己破産手続きを進めていくことになります。
返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。
「ギャンブルだから怒られるのではないか」
「相談しづらい」
と躊躇される方もいらっしゃるようですが、
絆ではそのような事はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。
ギャンブルで作った借金だからと言って諦めたりせず、まずはご相談ください。
【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ
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