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債務整理の相談教室(Q.09)

 

Q.09
自己破産をすると車は無くなるのでしょうか。
車が無くなると困るのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

A:自己破産をしても車を所有することはできます。

 

ただし、初年度登録から7年未満や新車価格が300万円以上の車で査定価格が20万円以上の価値があると処分する必要があります。

また、ローン会社から所有権留保が設定されている場合でローン会社が対抗要件を満たしている場合は車が引き揚げになります。


なお、対抗要件を満たしていない場合で査定価格が20万円以上の場合も

処分をする必要があります。
20万円以上の価値があり、どうしても車を保有したい場合は


個人再生をすることをお勧めします。
仮に車を処分する必要があってもご自身の判断で処分をすると
破産管財人が選任される恐れがあるため専門家にご相談をしてから処分を検討することをお勧めします。

「自己破産をすると車が無くなるのではないか」「車が無くなると困るから相談できない」と躊躇される方もいらっしゃるようですが

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。 状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。 自己破産すると車が無くなるのではないかと諦めたりせず、 まずはご相談ください。

 

 

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