債務整理の相談教室(Q.10)
Q.10
数年前に父が亡くなり、母が住んでいますが、不動産の名義は父のままです。
その場合自己破産をすることはできますか?
A:遺産分割協議前に自己破産をすると亡くなった父の家の持ち分が財産とみなされるため、破産管財人が選任されて、通常、他の相続人に適正な価格で買い取りの提案がされます。
ただし、不動産の市場価格から自分の相続持ち分の割合が20万円未満であれば、管財人が選任されない可能性はあります。通常こういったケースの場合、個人再生をお勧めしています。
個人再生は財産を保有しながら借金を圧縮することが出来る手続きのため、相続した不動産を処分する必要はありません。「ただし、借金を原則5分の1に圧縮した金額が、ご自身が所有する財産を下回る場合は、財産分を支払う必要があります。
どうしても家族には迷惑を掛けたくない場合は個人再生をすることをお勧めします。
仮に自己破産を考えていて申立て前にご自身の判断で母名義に相続登記をしてしまうと破産管財人が選任される恐れがあるため専門家にご相談することをお勧めします。
返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。
「自己破産をすると相続した家が無くなるのではないか」
「家が無くなると困るから相談できない」
と躊躇される方もいらっしゃるようですが、
絆ではそのような事はありませんので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。
自己破産すると家が無くなるのではないかと諦めたりせず、まずはご相談ください。
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