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債務整理の相談教室(Q.11)

 

Q.11
妻に内緒で借金をしています。その場合でも自己破産をすることはできますか。

 

A:奥さんに内緒で自己破産をすることは可能です。

 

ただし、奥さんに収入があると奥さんの収入に関する資料を提出する必要があり、内緒で進めることが難しくなります。自己破産をする場合は原則奥さんに自己破産をすることを話して、家計の改善をして自己破産を申立てしていく必要があります。

しかし、事情によって奥さんに言うことが出来ず、知られると離婚の恐れがあるなど、奥さんに内緒で進める必要なケースもあります。「通常こういったケースの場合、個人再生をお勧めしています。


個人再生の場合は自己破産ほど家計を厳しく見直す必要が無く、比較的緩やかに家計の改善をしながら手続きをすることができます。

もちろん個人再生なら浪費をしていいというわけではないため、今後返済するための原資を用意出来る程度に生活を改善する必要はあります。どうしても家族には迷惑を掛けたくない場合は個人再生をすることをお勧めします。

ケースバイケースで手続きの進め方がことなりますのでまずは専門家にご相談することをお勧めします。

返済が苦しいと思ったら、早い段階でご相談ください。


「ギャンブルだから怒られるのではないか」

「自己破産は家族に内緒にできないのではないか」

「奥さんに話すことが出来ないから相談できない」と躊躇される方もいらっしゃるようですが、

絆ではご自身の希望に沿った手続きができるように考えますので、ご安心ください。
状況が悪化する前にご相談されることで、債務整理の手続きの方針も大きく変わる可能性があります。

家族に話をしないと自己破産ができないのではと諦めたりせず、まずはご相談ください。

 

 

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