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2回目の自己破産について
2020.6.2
過去に一度自己破産をした方がその後に多額の負債を作ってしまい
2度目の自己破産をしたいという相談があります
自己破産手続きは原則が管財事件で例外として同時廃止事件となる運用です
2度目の自己破産ですと管財事件になる可能性が高くなります
名古屋地裁では2回目の自己破産を申立てすると大きく分けて以下の3とおりとなります
①すぐに管財事件となる場合
②債務者審尋期日を設ける場合
③通常どおり同時廃止となる場合
中でも②の場合は裁判官との面談となり本人から事情を聞いたうえで一定期間様子を見るか
そのまま同時廃止となるか管財事件となるかに分かれてきます
今のところ債務者審尋後に管財事件となったことはありませんが
期日に向けてしっかりと準備が必要です
2回目の自己破産でも免責を受けることはできますので
まずはご相談ください
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