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2回目の自己破産について

2020.6.2

過去に一度自己破産をした方がその後に多額の負債を作ってしまい

2度目の自己破産をしたいという相談があります

自己破産手続きは原則が管財事件で例外として同時廃止事件となる運用です

2度目の自己破産ですと管財事件になる可能性が高くなります

名古屋地裁では2回目の自己破産を申立てすると大きく分けて以下の3とおりとなります

①すぐに管財事件となる場合

②債務者審尋期日を設ける場合

③通常どおり同時廃止となる場合

中でも②の場合は裁判官との面談となり本人から事情を聞いたうえで一定期間様子を見るか

そのまま同時廃止となるか管財事件となるかに分かれてきます

今のところ債務者審尋後に管財事件となったことはありませんが

期日に向けてしっかりと準備が必要です

2回目の自己破産でも免責を受けることはできますので

まずはご相談ください

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