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再生計画に従って返済中に途中で払えなくなったら・・・
2014.02.19
先日、個人再生の書類作成のご依頼を受けているお客様から
「もしも、再生計画に従って、返済中に、会社を辞めなければいけない
ような事情が生じ、途中で払えなくなったらどうすればいいのか?」
というご質問を受けました。
個人再生の手続を利用されるお客様は、
「個人再生が認められるかどうか」
「認められても、順調に払っていけるか」
不安を抱えながら手続に取り組んでおられます。
そのような不安な気持ちを少しでも払拭することができるよう
司法書士法人ファミリアではできうる限りのサポートをします。
表題の件ですが、
もしも、諸所の事情により、途中で支払することができなくなった場合、
次の手続をとることが考えられます。
①再生計画の変更の申立て
②ハードシップ免責の申立て
③自己破産の申立て
①②の手続は要件が厳しく必ずしも認められるとは限りません。
残念ながら、破産の申立てをせざるを得ないということもあるかもしれません。
一度、個人再生の手続を利用しているからといって、
自己破産の申立てができないというわけではないので、
その点は知っておいて頂いたほうがいいと思います。
司法書士 遠藤
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