トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 再生計画に従って返済中に途中で払えなくなったら・・・

再生計画に従って返済中に途中で払えなくなったら・・・

2014.02.19

先日、個人再生の書類作成のご依頼を受けているお客様から
「もしも、再生計画に従って、返済中に、会社を辞めなければいけない
ような事情が生じ、途中で払えなくなったらどうすればいいのか?」

というご質問を受けました。

個人再生の手続を利用されるお客様は、
「個人再生が認められるかどうか」
「認められても、順調に払っていけるか」

不安を抱えながら手続に取り組んでおられます。

そのような不安な気持ちを少しでも払拭することができるよう
司法書士法人ファミリアではできうる限りのサポートをします。

表題の件ですが、
もしも、諸所の事情により、途中で支払することができなくなった場合、
次の手続をとることが考えられます。

①再生計画の変更の申立て
②ハードシップ免責の申立て
③自己破産の申立て

①②の手続は要件が厳しく必ずしも認められるとは限りません。

残念ながら、破産の申立てをせざるを得ないということもあるかもしれません。


一度、個人再生の手続を利用しているからといって、
自己破産の申立てができないというわけではない
ので、
その点は知っておいて頂いたほうがいいと思います。


司法書士 遠藤

 

 


 

 

一覧へ戻る

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。