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自己破産したら自動車は手放さなければいけない?

2014.03.10

先日、債務整理の相談で自己破産をすすめたところ、

「自己破産したら、車も持っていかれますよね。それはどうしても困るのですが」
と言われました。

確かに自動車も財産ですから原則として換価(物品の価値を金額に見積もること)して、
債権者全員に公平に分配しなければなりません。

しかし、今回のご相談者の方にはその可能性は低いとお答えしました。

その理由は、この方は自動車のローンは既に完済しており、
購入してから10年経過していたからです。

名古屋地方裁判所の場合、
自動車のローンが既になく、新車価格が300万以下の国産車であり、
かつ、初年度登録後7年以上経過したものについては、原則として無価値とみなすことができます。


よって、自己破産の手続きをする場合、必ず自動車を手放さなければいけないわけではありません。もちろんこれは原則ですので例外もあります。

自動車を持っていることで自己破産手続をするかどうかお悩みの方は、
詳しくご説明いたしますので一度ご相談ください。


司法書士 國枝

 

 

 

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