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借金の原因が浪費だと自己破産できない?

2014.05.30

借金の返済ができなくなり、毎月の返済金額を減額をして返済をしていく
任意整理ができず、破産手続きを検討されている方で、
「私は、借金の原因が浪費なので破産手続きをしても借金が免責されないから。。。」 と、考えておられる方がおられます。

※借金の支払い義務を免除してもらうためには、裁判所に「もう返済はしなくてもいいですよ」と認めてもらう免責許可が必要になります。


確かに、破産法252条1項には免責不許可事由が明確に定められており、
その中に「浪費」も入っています。

ただ、破産法252条2項には「裁量免責」の規定があり、
免責不許可事由がある場合でも、その程度が比較的軽微であり、
破産者の経済的更生のためには免責を認める必要がある
場合には、
裁量により免責の許可をすることができます。

ケースバイケースですが、浪費だから絶対に免責されないとは限りませんので
ご相談していただければと思います。

司法書士 國枝


 

 

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