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破産と預貯金
2014.08.25
破産の申立ての添付書類には、申立人の全ての預貯金の通帳のコピーが必要です。
だいたい過去1,2年分くらい前からの取引が記載されている必要がありますが、
長い間記帳していない場合は「おまとめ」として出入金の合計額しか記載されていません。
その場合は、金融機関からその期間の取引明細を出してもらいます。
また、現在使用していない預金通帳も必要です。
そもそも長い間利用していない場合は、
1,000円くらいお金を少し出し入れしてそれを記帳することにより、
利用していないことがわかるようにしていただければと思います。
司法書士 國枝
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