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再度の免責
2014.09.22
以前、破産して免責された人はもう免責されないのでしょうか。
破産法252条に免責不許可事由が定められていますが、その1項10号に免責許可の決定が確定した日から7年以内に免責許可の申立てがあったこととあります。
つまり、免責決定の確定日から7年を経過すれば再度免責を申し立てることができます。
また、免責決定の確定日から7年以内の免責の申立てでも、支払不能に至った事情によっては裁判所の裁量により、再度の免責が認められることもあります。
以前、自己破産の手続きをしたことがある方で借金でお困りの方はご相談ください。
司法書士 國枝
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