トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 親子(又は夫婦)の住宅ローンと個人再生

親子(又は夫婦)の住宅ローンと個人再生

2014.12.10

 

親子(又は夫婦)で住宅ローンを組んでいる場合、

  1. 親子(又は夫婦)がそれぞれ、金融機関と2本の金銭消費貸借を締結して住宅全体に親子(又は夫婦)がそれぞれの抵当権を設定するペアローンの場合と、
  2. 親子(又は夫婦)が連帯債務者となって1本の金銭消費貸借を締結して住宅全体に1個の抵当権を設定するリレー方式によるローンがあります。

 



1.のペアローンの場合に住宅資金特別条項の個人再生を申し立てるには、
同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生手続の申立てをし、いずれも住宅資金特別条項を定める旨の申述が要件となり利用できる場合があります。

 

一方2.のリレーローンの場合
親子(又は夫婦)は一緒に申立てる場合だけでなく、片方だけで申立てる場合もあります。

親子(又は夫婦)で住宅ローンを組んでいる場合、親子(又は夫婦)一緒に個人再生の申立てをしなければならないと思われている方もみえますので詳しくはご相談ください。


司法書士 國枝


 

 

一覧へ戻る

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。