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個人再生とは(4)
2015.8.14
自己破産の申立てには、
2か月分の家計簿を提出しなければなりません。
家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。
しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、
「家計簿をつけるようになって、
何にお金を使っているのかわかってよかった」
とよく言われます。
自己破産は、借金を免除する手続きというより、
生活再建の手続です。
自己破産の手続が終わっても
家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。
同居の親に内緒で個人再生をできないか
と言われることがありますが、
その場合どうするかというと、
同居の親と生活を別にしてもらうことで家計簿が別になりますので、
そういった手続きも可能です。
これは、自己破産にも言えることですが
家計を別にしていただければ
通常同居の親に知られることなくできます。
家計を別にしない場合、
同居の親の給料明細等の収入証明の提出を求められる可能性があるため、
内緒にしたい場合は家計を別にすることが無難です。
司法書士 加藤
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