破産手続きとは

2015.10.29

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

債務者が支払い不能になった場合に

債務者の財産を適正・公平に清算することと、

債務者について生活再建の機会を与える制度です。


借金をチャラにする手続きは、

破産手続きと同時に申立てがあったものとみなされる

免責許可の手続きです。


破産手続きは平たくいうと、

借金を払えなくなった債務者が裁判所に申立てをして

債権者に今ある財産を公正に分配する手続きです。


しかし、実際は分配する財産はないことが多く、

破産手続き開始決定と同時に廃止され

免責許可の決定が確定することによって支払い義務から免れます。

 

 

司法書士 國枝

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。