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時効の援用
2015.11.02
自己破産の申立てには、
2か月分の家計簿を提出しなければなりません。
家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。
しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、
「家計簿をつけるようになって、
何にお金を使っているのかわかってよかった」
とよく言われます。
自己破産は、借金を免除する手続きというより、
生活再建の手続です。
自己破産の手続が終わっても
家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。
民法第167条(債権等の消滅時効)1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。この条文だけを読むと10年経過するだけで債務が消滅するように思えますが、この条文より前の第145条に次のような条文があります。
民法第145条(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。
つまり、当事者が「時効の利益を受けます」と主張しない限り、
その効果は発生しないということです。何年も請求されていないが、借金があってお悩みの方は、一度、ご相談下さい。
事務局 宮崎
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