時効の援用

2015.11.02

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

  民法第167条(債権等の消滅時効)
     1  債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
 
この条文だけを読むと10年経過するだけで債務が消滅するように思えますが、
この条文より前の第145条に次のような条文があります。

  民法第145条(時効の援用) 

     時効は、当事者が援用しなければ、
     裁判所がこれによって裁判をすることができない

 

つまり、当事者が「時効の利益を受けます」と主張しない限り、
その効果は発生しないということです。

何年も請求されていないが、借金があってお悩みの方は、一度、ご相談下さい。

 

 

事務局 宮崎

 

 

 

 

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