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借金と相続
2015.11.10
自己破産の申立てには、
家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。
ご家族の方が、お亡くなりになった後に借金をしていたことが分かることがあります。そして、借金も相続の対象になりますので、その相続人は支払う義務があります。
しかし、相続放棄という手続をして借金を相続しないようにすることができます。
その場合、現金や不動産などの財産も相続できなくなります。借金を残して亡くなった場合でも、いろいろなケースがありますので
財産は相続はして、借金は払わないという都合の良いことは
できないということですね。また、借金だと思っていたら逆に過払い金が発生していたということもあります。
そして、過払い金も相続の対象になります。相続をするか放棄するかは、原則3か月以内にしなければなりません。
しかし、家庭裁判所に申立てをして延長することもできます。是非ご相談ください。
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