受任通知の効果

2015.12.02

 

自己破産の申立てには、

2か月分の家計簿を提出しなければなりません。

家計簿をつけたことがない方にとってとても面倒なことです。

しかし、自己破産の手続きが終わった後のアンケートなどでは、

「家計簿をつけるようになって、

 何にお金を使っているのかわかってよかった」

とよく言われます。

自己破産は、借金を免除する手続きというより、

生活再建の手続です。

自己破産の手続が終わっても

家計簿を作るのを続けていただくようお願いしています。

 

 

 

 

 

 

弁護士や司法書士に借金の相談をして債務整理の依頼をすると、
弁護士や司法書士は債権者に受任通知を送ります。 受任通知により、債権者に依頼者から
債務整理の委任を受けたことを通知するとともに、
依頼者に直接取立行為を中止を請求します。 この通知を受けた債権者は、貸金業法により
正当な理由なく直接依頼者に支払を請求できなくなります。
これにより、依頼者は債権者からの直接の取立がなくなります。 もちろん借金が無くなったり減ったりするわけではありませんが
精神的には楽になります。 その後、弁護士や司法書士が借金の整理の交渉を
債権者としていきますので、直接債権者と話をすることはなくなります。 債権者からの借金の取立でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

 

司法書士 國枝

 

 

 

 

 

 

 

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