トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 同時廃止基準について

同時廃止基準について

2020.5.20

自己破産を申立てする際に同時廃止事件か管財事件のどちらかで申立をしていくことになります

同時廃止とは破産手続きの開始と同時に手続が終了(廃止)する手続きで

基本的に免責不許可事由や一定の財産が無い場合に進む手続きです

では名古屋地方裁判所の基準となる一定の財産とはどうかといいますと

平成30年1月1日以降に運用が変わりまして個別の財産として20万円未満で

現金及び普通預貯金の合計額が50万円未満となります

そのため1つの財産で20万円以上となる場合

たとえば保険の解約返戻金などは

解約して自己破産申立費用に充てることもあります。

しかし、申立直前の財産の処分は細心の注意を払う必要があり

自分の判断で勝手に解約するべきではありません

20万円以上の財産がある場合で保険を解約したくない時は

個人再生を選択することもあります

まずは自分で判断することなく専門家にご相談ください。

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。