トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 同時廃止基準について②
同時廃止基準について②
2020.5.23
先日、自己破産手続きの同時廃止基準について説明をしましたが
基準を満たす場合でも以下の場合は管財事件となることもあります
①財産状態が不明瞭な場合や回収不能とされるがその客観的裏付けのない債権がある
②否認権行使の対象となり得る行為が認められ
否認権を行使すれば個別財産項目の分類にかかわらず破産財団に合計20万円以上の増加が見込まれる
③免責不許可事由が認められ
管財人が免責調査を行うとともに開始決定後の破産者の生活状況を観察する必要があると認められる
そのため、基準を満たすからと言って必ず同時廃止となるわけではなく
さまざまな事情を考慮して
同時廃止事件となるか管財事件となるか裁判所が判断していきます
自己破産の申立てにあたってはしっかりと調査することはもちろんのこと
多額の負債を作ったことを反省し、生活を見直してから申立てをすることが重要ということです。
【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ
借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。