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自己破産をすると車はどうなるのか

2020.6.12

自己破産の相談を受ける際によく聞くのが

自己破産をすると車は持っていかれるのかと心配をされる方が大勢います

自動車の売買契約において、所有権留保が設定されているのが一般的ですが

債務整理手続きにおいて

所有権留保が付いている自動車の引き上げに応じるかどうか議論のあるところです

破産法がどのように定められているかといいますと

この法律において「別除権」とは

破産手続開始の時において

破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者が

これらの権利の目的である財産について

第65条第1項の規定により行使することができる権利をいうと定めており

破産法65条1項とはどういう条文かと言いますと

別除権は、破産手続によらないで、行使することができる

と規定されています

そのため、破産手続開始前であれば担保権の実行により通常どおり

任意の引き渡しにより行使をしていくことになります

ただし、別除権の行使は開始決定時に対抗要件を具備している必要があります

ではどういう場合に引き揚げになるのか、ならないのかという

対抗要件については次回ご説明していきたいと思います。

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