トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 過払い金と時効
過払い金と時効
2016.7.01
最近、ラジオなどのCMで過払金の請求は10年でもうすぐ時効になり
請求できなくなると思い、ご相談される方が多いです。
過払金請求は借金の返済を完済してから10年で時効になります。
それまでに請求すれば、原則何年前にも遡って請求できます。
以前、借金をしており既に完済している方は10年経過する前にぜひご相談ください。
ファミリアでは、ご相談と過払金の調査は無料でしております。
司法書士 國枝
【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ
借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。