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借金と過払金と相続
2016.7.15
借金を残したままお亡くなりになった場合、
貸金業者から相続人に、
「本人さんが亡くなったのなら、書類を送るので
署名・押印して返送してくれれば借金はもう払わなくてもいい」
と言われた場合でも、
借金ではなく過払金が発生しているかもしれません。
借金も財産として相続されますので、
相続放棄という手続きをしない限り、
相続人が借金を払うことになります。
お亡くなりになった人が、長年消費者金融に返済している場合、
過払金が発生している可能性があり、
その場合、過払金は相続人から請求することができます。
あわてて署名・押印して返送するのではなく、ご相談下さい。
司法書士 國枝
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