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家は失いたくないが借金の支払でお悩みの方へ
2016.9.9
住宅ローンを組んで家を購入したが、病気や転職などで収入が減り、
また住宅ローン以外の借金の返済もあり自己破産をしたい
というご相談を受けることがあります。
自己破産をする場合、家も手放すことになりますが、
家は残したいと思う方もいます。
そのような場合、個人再生の手続きを検討されることをおすすめします。
個人再生(住宅ローン特則付)の場合、住宅ローン以外の借金を圧縮し、
住宅ローンは今までどおり支払うことにより家を手放さなくてもよくなります。
住宅ローン以外の借金は、原則5分の1か最低100万円になり
分割で3年から5年で返済します。
手続きは裁判所に申立てをしますので、
司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
詳しくはぜひご相談下さい。
司法書士 國枝
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