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個人再生について
2016.9.16
借金の整理として、支払可能な条件を交渉して示談する任意整理があります。
任意整理は、示談ですので債権者との合意がなければ成立しません。
債権者は任意整理に応じる義務はありませんので、
交渉が難航した場合の解決方法として個人再生手続きがあります。
個人再生は、借金を大幅に圧縮して(最低100万円)、
原則3年36回(5年60回までの例外あり)で支払っていく手続きです。
裁判所に申立てをしていき、任意整理できなかった場合に
解決できる可能性があります。
個人再生の制度、手続き、書類作成は複雑ですので、ぜひご相談ください。
司法書士 國枝
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