トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 信販会社の過払金請求

信販会社の過払金請求

2016.9.30

信販会社にも過払金が発生していることがあることは
以前のコラムでもお伝えしていますが、

先日のご相談で、

「以前クレジットカードでキャッシングをしていたが
消費者金融ではないので、まさか過払金があるとは思わなかった。
ファミリアのホームページをみてはじめて知った。」

とおっしゃられて、改めてお伝えしたいと感じました。

グレーゾーン金利で貸付をしていたのは消費者金融だけではなく信販会社もです。

また、過払金請求は完済してから10年で時効になります。

心当たりのあるかたはぜひご相談ください。

 


司法書士 國枝

 

 

 

 

 

前のページに戻る

【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ

借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。