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自己破産における車の引き揚げ①
2020.6.15
今回は所有権留保についてご説明したいと思います
所有権留保に関する判決としては
最高裁平成22年6月4日第二小法廷判決があります(平成22年判決)
この平成22年判決は自動車の売買代金の立替払をした者が
販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが
購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき
所有者としての登録を受けていないときに
留保した所有権を別除権として行使することの可否が争われたもので
判決は再生手続開始の時点で所有者として登録がされていない限り
販売会社を所有者とする登録がされていても
別除権を行使できないと判示しています。
要するに車の代金を立替払いしたローン会社は
自らを所有者として登録をしていない限り
車の引き揚げをすることができないということです
次回は車が引き揚げされる場合についてご紹介したいと思います
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