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自己破産における車の引き揚げ②

2020.6.26

前回は車の引き揚げをされない場合についてご紹介しました

今回は自動車ローンを組んでいる時の引き揚げをされるケースをご紹介します

自動車を購入する際に立替払契約以外によく行われる契約としては

自動車を分割で購入して

その分割代金の支払いの保証契約を締結するものです

保証契約は債務者が支払いを滞った場合に保証会社が債務者の代わりに債権者に支払うので

保証会社は債権者の代わりに債務者に請求をしていくというものです

弁済による代位について

民法501条は

前二条の規定により債権者に代位した者は

自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において

債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

と規定しており前二条とは

民法500条の法定代位と499条の任意代位のことで

保証契約に基づく支払いは法定代位となりますが

法定代位について

民法500条は

弁済をするについて正当な利益を有する者は

弁済によって当然に債権者に代位する

と規定しています

そのため保証会社は

債権者の有していた担保権の行使をすることができるということです

今回は弁済による代位について説明をしていきましたが

次回は弁済による代位についての判例を紹介していきたいと思います

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