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自己破産における車の引き揚げ③

2020.9.16

以前弁済による代位についてご説明しましたが

今回は判例をご紹介したいと思います

有名な判例で最高裁第二小法廷平成22年6月4日判決です

自動車の売買代金を立替払いしたローン会社が

販売会社に留保されていた所有権の移転を受けることとなったが

債務者が個人再生手続きを申立てをしたことにより

別除権の行使が争われた事案です

最高裁は再生手続き開始の時点で立替払いをしたローン会社が

所有者として登録をしていないと別除権の行使はできないとしています

あくまでローン会社が担保しているのは立替金債権であって

自動車の売買代金債権ではないため

ローン会社が対抗するには 所有者をローン会社として

登録をする必要があるということになります

次回はこれとは異なる判決となった事例をご紹介します。

 

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