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自己破産における車の引き揚げ④

2021.4.5

以前別除権の最高裁判例で車の引き揚げを認めない判断を下した事例を紹介しましたが

今回は別の判断を下した判例をご紹介します

自動車を購入する際に保証会社が売買代金の保証をしていて

所有者が販売会社となっている事例で

保証会社が売買代金を支払った場合は

所有者が販売会社のままでも 保証会社は別除権の行使として

自動車を引き上げることができるとしています

最高裁平成29年12月7日第一小法廷判決の理由として

保証人には民法第500条、501条の法定代位の求償権の範囲内で

売買代金債権及び留保所有権を行使することが認められているとしています

自己破産における車の引き揚げについては複雑であることから

まずは専門家にご相談することをお勧めします

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