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自己破産における上下水道料金について
2021.5.23
自己破産手続きをするうえで水道料金が滞納している場合はどうなるのか
水道料金には上水道と下水道料金と別れています
端的にいいますと下水道料金は滞納している分は免責とはなりませんので自己破産手続きをするとしても下水道料金は分割で支払う旨の話をする必要があります
では根拠条文はどうなっているかと言いますと
破産法第2条第1項は破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいうと定めています
ですから、財団債権については、他の破産債権とは異なり、破産者に対し請求をして、支払いを受けることができます。
では財団債権となる請求権は何かといいますと破産法第148条第1項3号は破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないものと定めています。
では租税等の請求権とは何かと言いますと地方自治法第231条の3第3項は普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができると定めており、法律で定める使用料とは地方自治法附則6条3項の下水道の使用料ということになります
では納期限を1年経過したものはどうなるのかといいますと破産法第231条第1項でただし、次に掲げる請求権については、この限りでないとして租税等の請求権が定められています。
ですから結局のところ下水道料金は非免責債権であるため滞納している分は支払う必要があります。
次回は水道料金の優先的破産債権について説明をします
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