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自己破産における車の引き揚げ⑥
2021.8.14
前回に引き続き、自己破産における軽自動車の引き揚げについてご説明します。
軽自動車の引き揚げについては民法の規定によるということでしたが
民法178条は、動産に関する物権の譲渡は、
その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができないと定めているため、
登録制度のない軽自動車の所有権留保の対抗要件は引き渡しが必要となります。
そこで問題となるのが占有改定による引渡しについてですが
通常、自動車をローンで購入する場合、
当然、購入後は消費者が自動車を占有しているため、
その占有が誰のためのものなのかというのが争点となります。
それについては、最高裁判例はないですが、
地裁判決等ではいくつか判決が出ています。
実務上どうかと言いますと、契約書上に占有改定の文言が無くても、
所有権留保や所有者のための善管注意義務、転売等の処分を禁ずるなど、
契約内容を総合的に判断して、占有改定を見極めることとなり、
現在、一般的には占有改定による引渡しが認められることとなります。
車の引き揚げについては今回で終了となります。
これらの車の引き揚げについては個人再生でも同様です。
次回は個人再生についてもご紹介したいと思います。
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