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個人再生における時効の更新について
2022.4.1
時効の更新について
民法147条2項は確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは
時効の完成猶予事由が終了した時から新たにその進行を始めると規定されています
そこで個人再生手続きは確定判決と同一の効力を有するものにあたるかどうかということですが
結論からいいますと当たらないと考えられます
通常の再生手続きにおいては
厳格な手続きの元に債権額等が確定され
確定判決と同一の効果を有することとなりますが(民事再生法111条2項、180条2項)
個人再生においては
民事再生法111条2項、180条2項は適用除外とされており(民事再生法238条、245条)
個人再生における手続き参加は
手続き内において確定するにとどまり
民法147条1項4における再生手続参加とは言えないと考えられます
しかし、個人再生手続きにおいても
確定後に再生計画に基づく返済をしていくことで
都度5年の時効は更新されることとなります
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