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リレー報告・研修会
2023.3.8
先日、多重債務問題に関するリレー報告・研修会で
最近の任意整理や時効に関する報告をしました
以前から問題になっている時効期間経過後の債権を買い取り
判決等で債務名義を取得して請求されるケースが後を絶ちません
時効期間経過後の債権を買い取ること自体は違法ではありませんが
サービサー法の趣旨からも倫理的に許されるものではないと考えます
借金を放置してしまうと
身に覚えのない債権を買い取ったサービサーから請求されることがありますが
わからないからといって放置することのリスクはとても大きいです
本来時効で債務がなくなるはずが
判決を取られてしまい
控訴して時効が認められたケースがあります
控訴する場合相手方の管轄裁判所に出廷する必要があり
不必要な実費がかかるためデメリットも大きいです
もし裁判所から書類が届いたら必ず専門家に相談をしてください
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