トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > リレー報告・研修会②
リレー報告・研修会②
2023.3.9
先日行ったリレー報告会でお話したことですが
過去に判決等で債務名義を取得されたケースで
強制執行をされた場合時効の中断はどうなるのか
と疑問に思うことがあるかもしれませんが
時効の中断事由は決まっていまして
裁判上の請求(支払督促、裁判上の和解、破産、再生、更生手続参加)
強制執行等(担保権実行、競売、財産開示)
債務承認 となります。
他に
仮差押え
催告
協議を行う旨の合意
をすることにより一定期間(6ヶ月又は1年)経過するまで
時効が完成しない手続きもあります
ただ今回問題となるのは
時効期間経過後の強制執行です
その場合時効期間が経過しているため
時効の中断ということはありませんので
時効援用できると考えられます
時効は複雑なこともありますので
まずは専門家にご相談ください
【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ
借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。