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リレー報告・研修会②

2023.3.9

先日行ったリレー報告会でお話したことですが

過去に判決等で債務名義を取得されたケースで

強制執行をされた場合時効の中断はどうなるのか

と疑問に思うことがあるかもしれませんが

時効の中断事由は決まっていまして

裁判上の請求(支払督促、裁判上の和解、破産、再生、更生手続参加)

強制執行等(担保権実行、競売、財産開示)

債務承認 となります。

他に

仮差押え

催告

協議を行う旨の合意

をすることにより一定期間(6ヶ月又は1年)経過するまで

時効が完成しない手続きもあります

ただ今回問題となるのは

時効期間経過後の強制執行です

その場合時効期間が経過しているため

時効の中断ということはありませんので

時効援用できると考えられます

時効は複雑なこともありますので

まずは専門家にご相談ください

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