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リレー報告・研修会任意整理②
2023.3.13
先日リレー報告で時効と任意整理を報告した中で
最近の新規参入してきた債権者として
元々後払いサービスで参入していた会社が
リボ払い等のサービスを行うようになり
利用する消費者が増えていますが
そういった債権者も任意整理ができるのか
疑問に思うかもしれませんが
基本的には和解に応じてくれます
ただしショッピングを現金化していたりすると
その分は一括で支払わないと和解に応じない新規参入事業者もいます
それは契約で所有権留保をうたっているからで
商品を返却する義務があることから
売却目的でサービスを利用した消費者に対してはとても厳しいです
その場合特定調停をしても異議を出してきます
ですから和解をする場合は商品を返却するか
換金した商品代を支払わないと任意整理には応じてくれません
換金は破産においても免責不許可事由にあたりますので
換金はしないように注意してください
もちろん換金をしていても自己破産ができないというわけではありません
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