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自己破産手続きの管財事件移行

2023.4.2

自己破産手続きの申立をする際に

通常同時廃止手続きで申立てをしていきます

一定の財産が無い場合

名古屋地裁だと

個別の財産で20万円

総財産で50万円未満であれば

同時廃止事件となりますが

ギャンブル等免責不許可事由

過度にある場合管財事件に移行することがあります

その際に提出するのが

申立て時に提出した書類一式の副本

管財事件用の財産目録の他に

申立時から変更がない旨の上申書を提出します

変更がある場合は変更がある旨の上申をします

また管財事件の予納金を納めると

破産手続き開始決定が出るため

開始決定日に合わせて

変更のある財産目録

財産目録に変更がある旨の上申書を提出します

管財事件になった場合でも

通常手続き終了までの期間は

あまり変わりませんが

破産管財人との面談

債権者集会のために裁判所に行くことになります

なお管財事件に移行する際に提出する上申書は

添付のような形となります

自己破産手続きでお悩みの方は

一度ご相談ください

上申書(管財移行).pdf

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