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時効援用通知
2023.4.24
消費者金融等から借入れをして
数年間支払いをしていなかったところ
突然見知らぬ債権者から請求が来たと
相談を受けることがあります
当時借りていた債権者が
債権を譲渡して
債権回収会社(サービサー)に債権が移ったためです
それでも最後の取引から5年経過しているため
時効援用を自分でしたところ
その後も請求が来るといったケースがあります
その理由は訴訟等で債務名義を取得しているからです
訴訟等で債務名義を取得された場合
10年に時効期間が延びているため
時効期間が経過していないのに
通知を出しても債務は無くならないためです
時効援用する場合 必ず債権を調査して
時効期間が経過していることを確認し
債権を特定して時効援用をする必要があります
仮に貸金と立替金がある場合
それらの取引を特定したうえで
時効援用しないと
債権者が時効援用を認めないケースがあります
長年支払っていない債権者から請求が来た場合は
まずは専門家に相談をすることお勧めします
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