トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 共有持ち分の住宅ローン特則付個人再生
共有持ち分の住宅ローン特則付個人再生
2023.6.20
通常、住宅資金特別条項のある個人再生は
自身の住宅ローン以外の他の担保が設定されている場合
個人再生をすることはできませんが
夫婦などで共有持ち分で住宅ローンを組んでいる場合
個人再生をすることができます
所謂ペアローンといいますが
その場合通常は夫婦二人とも申立てする必要がありますが
夫婦のうち片方が借金が無い場合にまで
夫婦ともに申立てする意味があるのかと疑問に思われると思います
ですから裁判所の運用として
夫婦のうち片方のみで申立てすることも認められています
ただし、裁判所によっては
個人再生委員を選任することを条件とする場合がありますので
注意が必要です
その場合でも上申書や参考資料等を提出して
夫婦のうち片方のみとしてもらうように
申立する側で主張していく必要がある場合もありますので
申立てにあたっては準備をしておく必要があります
それでは夫婦のうち両方とも負債があって
一方は個人再生、もう一方は任意整理で十分な場合
一方のみで個人再生ができるかどうかですが
それについては次回お話したいと思います
【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ
借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。