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共有持ち分の住宅ローン特則付個人再生(続)
2023.7.14
先日、共有持ち分の場合の
一方のみ個人再生手続きを申立てする場合についてご紹介しましたが
今回は一方のみの申立てですが
もう一方の共有者に負債がある場合も一方のみの申立で可能かどうかですが
ケースバイケースだと思いますので
可能な事例をご紹介します
例えば申立てをしない共有者に消費者金融等の借入れはないが
車のローンのみある場合
この場合は一方のみで申立てが認められます
消費者金融等の借入れがある場合ですが
その金額が100万円未満と少額で
滞りなく返済が出来ている場合も
一方のみの申立てで認められます
それでは消費者金融から100万円以上借入れがある場合はどうか
その場合でも任意整理をすることで一方のみの申立てで認められる可能性はあります
ただし消費者金融等からの借入れが200万円近くある場合は
共有者も個人再生をすることを検討すべきです
なぜなら個人再生をすることで約100万円に圧縮されるため
任意整理で支払いをするより 個人再生の報酬を加味しても
共有者にとって メリットが大きいからです
ただ、多額の財産がある場合など
任意整理をするほうがメリットが高い場合もありますので
まずは専門家にご相談してください
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