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物上保証人がある住宅ローン特則付個人再生について(続)

2023.8.24

先日、物上保証人として土地が親名義の場合で

建物を建てるために土地と建物に抵当権を設定して

住宅ローンを組んだ場合についてご紹介しましたが

夫婦で持分を持っている場合はどうなのか

例えば夫婦それぞれ2分の1づつ持分を所有し

夫名義で住宅ローンを組んだ場合で

妻は物上保証人の場合

この場合でも個人再生手続きは可能ですが

清算価値がどうなるのかといいますと

名古屋や大阪方面と東京方面では

取り扱いが異なることもありますが

一般的に名古屋より西についていいますと

仮に住宅ローンが1000万円残っており

住宅の価値が2000万円であった場合

夫の持ち分に先に充当されるため

夫の清算価値は0円となり

妻が1000万円の財産を保有していると考えられます

東京近郊ですと

夫婦それぞれの持ち分に均等に充当されて

夫婦それぞれ500万円の清算価値を有すると考えられますが

東京近郊においても事情によっては

異なる取り扱いもありますので

個別の検討が必要となります

地域によって多少取り扱いは異なることもありますが

個人再生手続きを申立てする場合は

申立人にとって最もメリットのある方法で

申立てをしていく努力はする必要があるとは思います

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