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物上保証人がある住宅ローン特則付個人再生について(続)
2023.8.24
先日、物上保証人として土地が親名義の場合で
建物を建てるために土地と建物に抵当権を設定して
住宅ローンを組んだ場合についてご紹介しましたが
夫婦で持分を持っている場合はどうなのか
例えば夫婦それぞれ2分の1づつ持分を所有し
夫名義で住宅ローンを組んだ場合で
妻は物上保証人の場合
この場合でも個人再生手続きは可能ですが
清算価値がどうなるのかといいますと
名古屋や大阪方面と東京方面では
取り扱いが異なることもありますが
一般的に名古屋より西についていいますと
仮に住宅ローンが1000万円残っており
住宅の価値が2000万円であった場合
夫の持ち分に先に充当されるため
夫の清算価値は0円となり
妻が1000万円の財産を保有していると考えられます
東京近郊ですと
夫婦それぞれの持ち分に均等に充当されて
夫婦それぞれ500万円の清算価値を有すると考えられますが
東京近郊においても事情によっては
異なる取り扱いもありますので
個別の検討が必要となります
地域によって多少取り扱いは異なることもありますが
個人再生手続きを申立てする場合は
申立人にとって最もメリットのある方法で
申立てをしていく努力はする必要があるとは思います
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