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債務整理の着手金について
2023.9.6
債務整理を依頼する際
着手金という名目の費用がある事務所がありますが
着手金とは手続きに着手する際にかかる費用で
仮に辞任した場合でも原則返金はされません
ただし着手金が多額で名目と乖離している場合
一部返金されることはあります
たとえば自己破産にかかる費用として
着手金30万円+実費となっている場合
着手するだけで自己破産の費用をすべて支払う義務があるということになり
着手金としての名目とはいえないと考えられるため
実際に自己破産の業務を行った分のみ
支払う義務があると考えられます
ですから依頼をする際は費用の話をしっかりと聞いたうえで
契約することをお勧めします
弊社では着手金は無いため 着手したからといって
最初に費用を用意する必要はありません
最初に費用が無くても
すべての債務整理手続きを
開始していくことはできます
債務整理の費用でお困りの方はご相談ください
分割でも対応をしております
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