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財産がある場合は個人再生
2023.9.27
個人再生は原則借金を5分の1に圧縮して
原則3年で分割により支払う方法ですが
借金を圧縮して支払うより
自己破産する方が借金が無くなるわけなので
よりメリットが大きいですが
中には財産をお持ちの方で
その財産を無くすわけにはいかない場合
個人再生という方法を選択することになります
例えば相続した不動産があって
その不動産の持ち分を持っていたり
自分が持ち家に住んでいる場合で
その不動産を失うわけにはいかない
また持分を持っている他の相続人に迷惑を掛けたくない場合など
個人再生を検討することになります
通常近隣の不動産業者2社の査定価格の
平均値が不動産の価値になりますが
田舎の土地で古い家の場合
比較的価値が低く算出されることになりますので
その場合個人再生を選択することができます
またの持ち分の場合は
査定価格の自分の持ち分価格だけになるため
比較的財産価値を低くすることができます
不動産があって自己破産ができないと思っている方は
一度ご相談ください
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