トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > お客様アンケートのご紹介
お客様アンケートのご紹介
2023.11.21
先日、お客様からアンケートを頂きましたのでご紹介します
夫婦で家を購入して夫婦それぞれ持分をもって
夫婦で住宅ローンを組みことはありますが
その場合、お互いが相手のローンの連帯保証するか
連帯債務者としてローンを組んで
自分の持ち分に担保を設定しています
そうなると個人再生の要件である
他の担保設定がしていないことに当てはまり
個人再生が出来ないと思われますが
夫婦で住宅ローンを組む
所謂ペアローンの場合
例外的に個人再生をすることができます
また夫婦の一方のみでの個人再生の申立ても可能です
ペアローンを組んでいる場合の個人再生は
住宅ローン債権者の意向など
複雑になりますので一度ご相談ください
【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ
借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。