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一部の債権者のみ任意整理
2024.1.14
一部の債権者のみ任意整理を選択する相談者がいますが
任意整理のメリットは
自己破産や個人再生と違い
一部のみ選択して任意整理をすることが可能です
車を所有していたり
保証人がついていたり
事情によっては任意整理ができない債権者もいます
そういった場合は任意整理を選択することもあります
ただし、一部のみ選択できるからといって
本来自己破産や個人再生等の法的手続きをしないといけない状況で
一部のみ任意整理を選択することは
結局支払いが出来なくなり
自己破産等をせざるを得ない結果になることもあります
仮に自己破産等出来ない場合でも
どうしても事情があって任意整理ができない債権者以外は
すべて任意整理を選択すべきで
困った時に使いたいという理由で
手続きから除外することは
結果的に本人にデメリットが大きくなる恐れがあります
どのような手続きを選択するかは
専門家とよく相談して
今後の生活を考えたうえで
選択していく必要があります
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